車庫証明の
取り方ガイド
意外と簡単!
解説申請の流れ~
必要書類の
書き方
更新日:2021年12月27日
注意事項
- ・ 本ページはご自身で車庫証明をスムーズに取得するための紹介ページとなります。
- ・ カー用品のジェームスでは車庫証明の代行取得は実施しておりません。
- ・ 車庫証明の申請は保管場所を管轄する警察署の窓口で行うため、手続きに関するお問い合わせは管轄の警察署へお願いします。
新車、中古車にかかわらず車を購入したら必要になるのが車庫証明。ディーラーや整備を依頼するお店などに手続きを依頼することもできますが、自分で取得すれば費用削減のメリットも。今回は初めてでもスムーズに車庫証明が取得できるように、必要書類から車庫証明の取り方、書き方をご紹介します。
車庫証明とは?
車庫証明は車の所有者が車をどこに停めているかを証明するもので、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。新車、中古車を購入したとき、車の所有者が変更になったとき(注1)、引っ越しをしたときに必ず手続きが必要な証明書です(注2)。
(注1)住所の変更がない場合は保管場所証明書が必要ない場合がありますので、運輸支局にお問い合わせください。
(注2)使用者の住居、または事業所の所在地により、車庫証明が不要な地域もあります。
普通車と軽自動車で車庫証明申請の手続きは変わりませんが、軽自動車の場合は「自動車保管場所証明書」ではなく、「保管場所届出」の手続きが必要になり、車庫証明申請の方法は普通自動車と同じです。
軽自動車を所得する市町村によっては、保管場所届出が不要な場合もあります。
車庫証明が取れる駐車場は
条件がある
車庫証明を取るには駐車場はどこでもよいわけではありません。大前提として車を停める場所は駐車場、車庫、空き地など、道路以外であることが条件です。
それ以外にも細かく定められています。
使用者の住所から
直線距離で2km以内の場所
車を停める場所は、使用者の住所から直線距離で2km以内の場所にする必要があります。2km以上だと車庫証明を取ることができませんが、大型キャンピングカーやキャンピングトレーラーなど一部例外車両もあります。管轄の警察署にお問い合わせください。
車が問題なく出入りできる
駐車場、車庫、空き地など、車を停める場所に通じる道は通行禁止ではないこと、また道路から車を停める場所へ行く際に、一定の道幅があり、車が問題なく出入りすることができることも保管場所の条件です。
車のサイズに対して
十分なスペースがある
車を停める場所は、車のサイズに対して十分なスペースが必要です。使用する車のサイズより小さいスペースの駐車枠では車庫証明を取ることはできません。
車体の一部が公道にはみ出す場合なども認められません。
車の使用者が保管場所の
使用権限を持っている
車の使用者が保管場所を保有している場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)、車の使用者が保管場所を保有している方から、車を停めることを許可されている場合は保管場所使用承諾証明書を用意します。
アパートやマンションなど
月極駐車場でもよい?
賃貸で住んでいるアパートやマンションの駐車場、使用者の住まいから2km以内月極駐車場を借りる場合は、保管場所の保有者の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
ただし、月極駐車場については短期間契約が多いことから、保有者から承諾を受けられない場合もあります。事前に保有者に確認するようにしましょう。
親の土地(実家の駐車場など)に
駐車する場合は?
親名義の土地や実家の駐車場に車を停める場合は、土地や駐車場の所有者である親の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車庫証明を取得するには、駐車する場所に関していくつかの条件があることが分かったと思います。次の章では、車庫証明を取るときの流れを説明します。
車庫証明を取るときの流れ
1.申請書類を入手する
車庫証明に必要な書類は車の保管場所を管轄している警察署で手に入れるか、管轄している警察署のホームページなどからダウンロードすることができます。そのほか車を購入したときは販売店や駐車場を管理している管理会社からもらえる場合もあります。
2.申請書類に記入する
車を停める場所が、自分の所有地の場合と、借りている駐車場の場合とでは必要な書類が1点異なりますが、そのほかは一緒です。
- ①自動車保管場所証明申請書
- ②保管場所標章交付申請書(注1)
- ③保管場所の所在地・配置図
- ④保管場所の使用権限を証明する書類
- 自分の所有地の場合は自認書が必要になり、借りている駐車場の場合は、保管場所使用承諾証明書、または駐車場賃貸契約書(注2)が必要
- ⑤使用本拠の位置を確認できるもの
(注1)①自動車保管場所証明申請書と②保管場所標章交付申請書が複写式になっているものもあります。
(注2)駐車場賃貸契約書を使用する場合は、保管場所使用承諾証明書の内容に記載されている内容に準じたものが必要です。
3.管轄の警察署で申請
上記で記入、用意した各書類と、使用者の住所が確認できるものを持参して、管轄の警察署に申請します。
使用者の住所が確認できるものは、運転免許証、住民票、電気、ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物などでOK。書類に間違いがあったときのために認印を用意しましょう。そのほか申請手数料が必要です。
申請書類以外に用意するもの
- 現金
- 車庫証明申請をするときに、自動車保管場所証明申請手数料がかかります。手数料は地域によって異なりますが、おおよそ2,100円前後です。後日、車庫証明を取りに行く際に、自動車保管場所標章交付手数料として500円前後必要になります。
- 認印
- 書類に不備があったとき、修正時に使用する認印があると便利です。
- その他書類
- 車検証、住民票などの提出を求められる場合もありますので、事前に管轄の警察署に持ち物を確認しましょう。
4.警察署に行き車庫証明の受け取り
警察署に車庫証明申請をしたら、後日、必要書類を受け取りに行きます。そのときに車庫証明、保管場所標章番号通知書(保管場所標章番号が記された書類)、保管場所標章シール(車のガラスに貼るステッカー)がもらえます。
POINT
車庫証明の取得には時間がかかる
申請後、車庫証明が交付されるまでに3~7日、時間がかかります。これは申請を受けた警察署が、保管場所が適しているかどうかを確認する必要があるためです。また警察署の受付は、平日午前8時半ごろから午後5時ごろまでになっています。余裕をもって手続きを行うスケジュールを組むようにしましょう。
代理人が申請し、後日、車庫証明の受け取りをすることも可能です。
5.車庫証明が取得できたら
車庫証明を取得したら、運輸支局で新車の登録、または住所の変更を行います。車庫証明の有効期間は証明日から1カ月です。また交付される「保管場所標章シール」は、車の後部ガラスのよく見えるところに貼る義務があります。
これで手続きはすべて完了です。
流れはだいたい分かったところで、申請の中でも重要なのは「車庫証明申請書類の書き方」です。記載してある内容が難しく感じるかもしれませんが、項目ごとに見ていけば大丈夫。それぞれの車庫証明申請書類の書き方を解説していきます。
申請書類の書き方
記入が必要となる書類は、「自動車保管場所証明申請書」、「自動車保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」、「自認書、または保管場所使用承諾証明書」の4つです。
書類のフォーマットは自治体によって異なりますが、主に記入する内容は同じです。これからご紹介する内容を参考にしながら、フォーマットに合わせて記入をしましょう。
全員必須
自動車保管場所証明申請書の書き方
警察署に用意してある書類には、自動車保管場所証明申請書と、保管場所標章交付申請書が複写式になっているものもあります。インターネットなどでダウンロードした書類の場合は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書とそれぞれ記入します。
主な記載内容は
- ❶車名
- ❷型式
- ❸車台番号
- ❹自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)
- ❺申請者の住所
などとなります。車名、型式、車台番号、自動車の大きさは新規登録(新車)の場合はディーラーなどの販売店へ確認、中古車の場合は「登録識別情報等通知書」などに記載された情報を参考に記入しましょう。
全員必須
保管場所の所在図・配置図の書き方
所在図の記載はインターネットから地図をプリントアウトしたものを貼り付けてもOKですし、手書きで書いてもOKです。
- ❶使用者の本拠地(自宅または事業所など)から保管場所まで、直線での距離も記載します。
- ❷配置図の書き方は、停める車庫の奥行、幅、どの位置に車を停めるかを記載します。高さ制限がある駐車場の場合は高さも記入。そのほか出入り口の幅、保管場所に面した道路の道幅も記載します。
車庫を自分で所有している方
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方
自分で所有している保管場所に停める場合は自認書に記入します。
- ❶小型車・普通車は「証明申請」、軽自動車は「届出」に○をつけます。
- ❷建物と一体となって築造された車庫が自己所有の場合は建物にも○をつけます。
※他に共有者がいる場合は、共有者全員の使用承諾証明書の添付が必要になります。
車庫を借りている方
保管場所使用承諾証明書の書き方
駐車場を借りている場合は、保管場所の所有者または管理している管理会社から保管場所使用承諾証明書を記入してもらいます。
- ❶保管場所の位置
- ❷保管場所の使用者の住所、名前、保管場所の所有者または管理会社の住所、名前
- ❸使用期間
- 使用期間は通常、駐車場の契約書に記された期間となります。
- ❹車庫の所有者、または管理者の署名・押印
保管場所使用承諾証明書の代わりに、駐車場賃貸契約書も可能ですが、保管場所使用承諾書の内容に準じたものであることが必要です。保管場所の所在地、契約者の住所、氏名、借主の住所、氏名、契約日、契約期間の記載がされている契約書であることが条件になります。詳細は管轄の警察署にお問い合わせください。
使用する車が軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は、自動車保管場所証明申請書の代わりに、自動車保管場所届出書に記入します。自動車保管場所届出書は管轄の警察署で手に入れるか、またはホームページからダウンロードできる場合もあります。そのほかの書類は、普通自動車の場合と同じです。
※一部の地域では車庫証明の手続きが不要な場合もあります。詳細は管轄の警察署にお問い合わせください。
車庫証明取得に必要な費用とは?
必要書類を提出する際に、自動車保管場所証明申請手数料として2,100円前後必要です。(地域によって異なります。)後日、車庫証明を受け取る際に、保管場所標章交付手数料が500円前後かかります。軽自動車の場合は、申請手数料が500円前後、標章交付手数料はかかりません。
申請手数料 | 標章交付申請 手数料 |
|
---|---|---|
普通乗用車 | 2,100円前後 | 500円前後 |
軽乗用車 | 500円前後 | 不要 |
一部、クレジットカード1回払い、電子マネーでの支払いが可能な警察もあります。
こんな時、車庫証明って
どうするの?
自宅を引っ越した場合
引っ越しして住所が変わり、保管場所が変更となった場合は、15日以内に保管場所を管轄する警察署で変更手続きを行う必要があります。手続きは新規で車庫証明申請をする場合と同様、必要書類、使用者の住所を証明できる書類(住民票、運転免許証、消印のある郵便物など)を持参して車庫証明申請を行います。
親から譲り受けた車を乗る場合
車の所有者が親で、使用者が親から子へ変更となった場合、親子が同居しているのであれば保管場所証明の必要がない場合がありますので、詳しくは運輸支局へお尋ねください。ただし、使用者が別居している場合は使用者の住所で車庫証明の申請が必要です。
車庫証明は思ったより
簡単に取れる!
車庫証明は取り方の手順や書き方が分かれば、自分でも思ったより簡単に手続きができるものです。車庫証明申請はやり方がわかれば自分でも簡単に取得できます。納車のスケジュールに合わせて段取りよく取得しましょう。
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よくある質問
そもそも車庫証明って何?
- 使用する車の保管場所を証明する書類です。車を新しく登録するとき、車を譲り受けて名義が変更となったとき、使用者の住所が変更となり駐車場が変わったときに申請が必要です。
車庫証明はどうやって取るの?
- 車を停める場所の管轄している警察署に必要書類を提出して申請します。申請書はインターネットからダウンロードすることも可能です。
費用はかかるの?
- 申請時に自動車保管場所証明申請手数料として2,100円前後、保管場所標章交付手数料として500円前後です。
軽自動車の場合は申請手数料が500円前後、標章交付申請手数料はかかりません。 何日くらいで取れるの?
- 申請してから交付まで3~7日、時間がかかります。警察署の受付は平日午前8時半~午後5時ごろまで。土日祝日を挟むとさらに受け取りまで時間がかかります。
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※2021年12月24日時点の情報に基づいた内容です